ソウル高裁民事5部は20日、ダイソーが「登録商標権を侵害してはいけない」とし“ダサソ”を相手に提起した控訴審で、原告一部勝訴の判決を下した。|シン・ジンファン記者


[スポーツソウルドットコムㅣシン・ジンファン記者] 低価格の生活用品ショップを展開している「ダイソー」が、類似商号の「ダサソ」を相手に提起した知的財産権侵害裁判で、逆転勝訴した。


ソウル高裁の民事5部は20日、ダイソーと韓国物流企業アサンの合弁会社「ダイソーアソン産業」が登録商標権を侵害したとして、ダサソを相手に提起した訴訟で、原告一部勝訴の判決を下した。
タサソは、今回の判決が確定すれば、“ダサソ”という商号を使用することができなくなる。


裁判所は、「ダサソの標章は、その外観、呼称、観念などを総合的に考えると、取引上の一般需要者や取引業者に誤認・混乱をもたらす恐れがある」とし、「ダイソーの登録商標と似ていると見なされる」と判決の理由を明らかにした。続いて、「ダサソの標章の使用を禁止し、ダイソーに1億3000万ウォンを支給することを命じる」と判決した。


これは、1審の結果を覆す判決。1審の裁判では、「両社の登録商標権は、外観、呼称、観念において異なるもので、ダサソがダイソーの登録商標権を侵害したとは思えない」とダサソの勝訴を言い渡した。


ダイソーの関係者は「他会社のイメージに便乗して利益を取ったり、消費者に混乱を与えたりする類似商標の問題は根絶されなければならない」と、これからも強く対応していくことを明らかにした。

 

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