大麻吸引容疑で起訴されたT.O.Pが懲役10月・執行猶予2年を言い渡された。

大麻吸引容疑で起訴されたT.O.Pが懲役10ヶ月・執行猶予2年を言い渡された。

ソウル中央地方裁判所では20日、麻薬類管理に関する法律違反容疑で起訴されたT.O.Pの裁判が開かれた。裁判所は、T.O.Pが4回に渡って大麻を吸引した犯罪事実を認めたことを挙げながら有罪を判決。懲役10ヶ月・執行猶予2年に罰金1万2千ウォンを宣告した。

裁判所は「麻薬犯罪は個人の体と精神を疲弊させ、社会全般にも悪影響を与えるため、処罰する必要がある。被告人は、国内外のファンに愛される公人として犯行を犯し、多くの人々を大きく失望させた。しかし、法廷で犯行を認め反省している点、刑事処罰を受けたことのない初犯である点などを考慮した」と判決の理由の説明した。

この日の判決でT.O.Pは残りの兵役義務を継続することができる。今年2月に入隊して義務警察として服務中だったT.O.Pは、今回の事件で職位から解除されたが、1年6月以上の実刑を宣告されなかったため、現役兵として再入隊し、中断していた軍役を続けられる。

一方、T.O.Pは出廷直前、取材陣の前に立ち、「改めて心からお詫びの言葉を伝えたい」と頭を下げた。

THE FACT JAPAN

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